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民事執行法 第19条の3

(裁判書)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第19条の3 (裁判書)

民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。

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