民事執行法 第208条
(情報の提供の方法等)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第208条 (情報の提供の方法等)
第205条第1項、第206条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
2 前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
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