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民事執行法 第209条

(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第209条 (第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

第205条又は第207条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第1項の情報の提供に関する部分についての第17条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。 一申立人 二債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者 三債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者 四債務者 五当該情報の提供をした者

2 第206条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第1項の情報の提供に関する部分についての第17条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。 一申立人 二債務者に対する第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者 三債務者の財産について一般の先取特権(民法第306条第3号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者 四債務者 五当該情報の提供をした者

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