民事執行法 第210条
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第210条 (第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2 前条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第208条第1項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →