民事執行法 第5条
(審尋)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第5条 (審尋)
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
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民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第5条 (審尋)
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。