民事執行法 第五条

(審尋)

昭和五十四年法律第四号

執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。

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第5条

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第5条 (審尋)

執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。

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