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民事執行法 第69条

(売却決定期日)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第69条 (売却決定期日)

執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

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