六
β版
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第二章 強制執行
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款 不動産に対する強制執行
第二目 強制競売
第69条
(売却決定期日)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第69条 (売却決定期日)
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
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第68条の4
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第70条