民事執行法 第173条
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第173条
第168条第1項、第169条第1項、第170条第1項及び第171条第1項に規定する強制執行は、それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
2 前項の執行裁判所は、第33条第2項各号(第1号の二、第1号の三及び第4号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →