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民事執行法 第174条

(子の引渡しの強制執行)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第174条 (子の引渡しの強制執行)

子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。 一執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法 二第172条第1項に規定する方法

2 前項第1号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。 一第172条第1項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあつては、その期間を経過したとき)。 二前項第2号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。 三子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。

3 執行裁判所は、第1項第1号の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

4 執行裁判所は、第1項第1号の規定による決定において、執行官に対し、債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じなければならない。

5 第171条第2項の規定は第1項第1号の執行裁判所について、同条第4項の規定は同号の規定による決定をする場合について、それぞれ準用する。

6 第2項の強制執行の申立て又は前項において準用する第171条第4項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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