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民事執行法 第133条

(先取特権者等の配当要求)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第133条 (先取特権者等の配当要求)

先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

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