六

クラウド六法

β版

民事執行法の全文・目次へ

民事執行法 第103条

(計算の報告義務)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第103条 (計算の報告義務)

管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →