民事執行法 第102条
(管理人の解任)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第102条 (管理人の解任)
重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。
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(管理人の解任)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第102条 (管理人の解任)
重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。