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民事執行法 第127条

(差押物の引渡命令)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第127条 (差押物の引渡命令)

差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。

2 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。

3 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

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