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β版
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第二章 強制執行
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第三款 動産に対する強制執行
第126条
(差押えの効力が及ぶ範囲)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第126条 (差押えの効力が及ぶ範囲)
差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。
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