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民事執行法 第189条

(船舶の競売)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第189条 (船舶の競売)

前章第二節第二款及び第181条から第184条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第189条において準用する第181条第1項(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第181条第1項第2号ハ中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

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