民事執行法 第188条
(不動産執行の規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第188条 (不動産執行の規定の準用)
第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
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(不動産執行の規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第188条 (不動産執行の規定の準用)
第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。