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民事執行法 第165条

(配当等を受けるべき債権者の範囲)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第165条 (配当等を受けるべき債権者の範囲)

配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。 一第三債務者が第156条第1項から第3項までの規定による供託をした時 二取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時 三売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時 四動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時

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