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民事執行法 第166条

(配当等の実施)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第166条 (配当等の実施)

執行裁判所は、第161条第7項において準用する第109条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。 一第156条第1項から第3項まで又は第157条第5項の規定による供託がされた場合 二売却命令による売却がされた場合 三第163条第2項の規定により売得金が提出された場合

2 第84条から第86条まで及び第88条から第92条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

3 差し押さえられた債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。

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