民事執行法 第113条
(執行裁判所)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第113条 (執行裁判所)
船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
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(執行裁判所)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第113条 (執行裁判所)
船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。