民事執行法 第112条
(船舶執行の方法)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第112条 (船舶執行の方法)
総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
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(船舶執行の方法)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第112条 (船舶執行の方法)
総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。