特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第七条

(報告の徴収)

昭和五十四年法律第三十三号

経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。

第7条

(報告の徴収)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第7条 (報告の徴収)

経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。

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