特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第三条

(特定工事の監督)

昭和五十四年法律第三十三号

特定工事の事業を行う者(以下「特定工事事業者」という。)は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第百六十二条又は液化石油ガス法第三十八条の二の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。

第3条

(特定工事の監督)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第3条 (特定工事の監督)

特定工事の事業を行う者(以下「特定工事事業者」という。)は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。

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