クラウド六法特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第九条特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第九条(権限の委任)昭和五十四年法律第三十三号この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。