特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第九条

(権限の委任)

昭和五十四年法律第三十三号

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。

第9条

(権限の委任)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第9条 (権限の委任)

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。

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