特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第二条

(定義)

昭和五十四年法律第三十三号

この法律において「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第百五十九条第一項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第五項に規定する消費設備に該当する機械又は器具(附属装置を含む。)で構造、使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるものであつて、政令で定めるものをいう。

2 この法律において「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。

第2条

(定義)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第2条 (定義)

この法律において「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第159条第1項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第2条第5項に規定する消費設備に該当する機械又は器具(附属装置を含む。)で構造、使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるものであつて、政令で定めるものをいう。

2 この法律において「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。

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