特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第八条
(経過措置)
昭和五十四年法律第三十三号
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経過措置)
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)
第8条 (経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。