特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第八条の二

(都道府県が処理する事務)

昭和五十四年法律第三十三号

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第8条の2

(都道府県が処理する事務)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第8条の2 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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