特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第八条の二
(都道府県が処理する事務)
昭和五十四年法律第三十三号
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)
第8条の2 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。