特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十一条

昭和五十四年法律第三十三号

第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第11条

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第11条

第7条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

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