クラウド六法特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第十一条特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十一条昭和五十四年法律第三十三号第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。