クラウド六法特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第十三条特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十三条昭和五十四年法律第三十三号第六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。