特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十三条

昭和五十四年法律第三十三号

第六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。

第13条

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第13条

第6条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。

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