特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十二条

昭和五十四年法律第三十三号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

第12条

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第12条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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