特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十四条

昭和五十四年法律第三十三号

第五条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

第14条

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第14条

第5条第3項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

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