クラウド六法特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第十四条特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十四条昭和五十四年法律第三十三号第五条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。