特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十条

(罰則)

昭和五十四年法律第三十三号

第三条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第10条

(罰則)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第10条 (罰則)

第3条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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