特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第四条

(ガス消費機器設置工事監督者の資格等)

昭和五十四年法律第三十三号

ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の各号のいずれかとする。 一 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 二 液化石油ガス設備士であること。 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していることにつき経済産業大臣の認定を受けた者であること。

2 前項第一号又は第三号に該当することによりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者(以下「講習修了資格者等」という。)は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

3 講習修了資格者等は、前項の講習を受けなかつたときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を失う。

4 講習修了資格者等のガス消費機器設置工事監督者の資格を証する書面(以下「資格証」という。)の様式及び交付、再交付その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

5 第一項第一号若しくは第二項の講習若しくは資格証の再交付又は第一項第三号の認定を受けようとする者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

第4条

(ガス消費機器設置工事監督者の資格等)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)

第4条 (ガス消費機器設置工事監督者の資格等)

ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の各号のいずれかとする。 一 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 二 液化石油ガス設備士であること。 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していることにつき経済産業大臣の認定を受けた者であること。

2 前項第1号又は第3号に該当することによりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者(以下「講習修了資格者等」という。)は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

3 講習修了資格者等は、前項の講習を受けなかつたときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を失う。

4 講習修了資格者等のガス消費機器設置工事監督者の資格を証する書面(以下「資格証」という。)の様式及び交付、再交付その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

5 第1項第1号若しくは第2項の講習若しくは資格証の再交付又は第1項第3号の認定を受けようとする者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

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