特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十四年法律第三十三号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第三十三号)
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。