エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第176条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第176条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一第62条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 二第70条第1項若しくは第82条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第70条第2項若しくは第82条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。 三第77条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四第166条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次ページへ →