エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第174条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第174条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一第8条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第38条第1項、第44条第1項、第45条第1項又は第47条第1項の規定に違反して選任しなかつたとき。 二第17条第5項、第29条第5項、第41条第5項、第108条第4項、第116条第4項、第120条第4項、第132条第4項、第137条第4項、第146条第4項、第150条第3項、第152条第3項、第155条第3項又は第157条第3項の規定による命令に違反したとき。
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