エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第168条

(聴聞の方法の特例)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第168条 (聴聞の方法の特例)

第65条(第66条第4項において準用する場合を含む。)、第69条、第81条又は第100条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。