エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第166条

(報告及び立入検査)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第166条 (報告及び立入検査)

経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第19条第1項及び第4項、第22条第1項及び第3項、第25条第1項及び第3項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項及び第3項、第43条第1項及び第3項並びに第46条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、第8条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第38条第1項、第44条第1項、第45条第1項及び第47条第1項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 主務大臣は、第三章第一節(第7条第1項及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第3項、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項及び第3項、第26条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項及び第3項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項及び第3項、第38条第1項、第43条第1項及び第3項、第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第3項、第47条第1項並びに第54条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第50条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。

4 経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6 国土交通大臣は、第105条第1項及び第4項、第129条第1項及び第4項並びに第143条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7 国土交通大臣は、第四章(第105条第1項及び第4項、第一節第二款、第129条第1項及び第4項、第142条並びに第143条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8 経済産業大臣は、第113条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主(第109条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第171条第3項において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

9 主務大臣は、第四章第一節第二款(第113条第1項及び第4項並びに第125条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第121条第1項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

10 経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12 第1項から第10項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。