沿岸漁業改善資金助成法施行令 第1条
(小型の漁船の範囲)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第1条 (小型の漁船の範囲)
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。
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(小型の漁船の範囲)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第1条 (小型の漁船の範囲)
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。