沿岸漁業改善資金助成法施行令 第3条

(生活改善資金の種類及び償還期間)

沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)

第3条 (生活改善資金の種類及び償還期間)

法第2条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。