沿岸漁業改善資金助成法施行令 第9条

(特別会計の経理)

沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)

第9条 (特別会計の経理)

法第13条第1項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 一貸付勘定 都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る収入及び支出の経理 二業務勘定 都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理