沿岸漁業改善資金助成法施行令 第10条
(事務の委託)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第10条 (事務の委託)
都道府県が法第14条第1項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
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(事務の委託)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第10条 (事務の委託)
都道府県が法第14条第1項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。