エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第31条
(手数料)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第31条 (手数料)
法第167条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
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(手数料)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第31条 (手数料)
法第167条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。