エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第8条

(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)

第8条 (エネルギー管理士免状に関する事務の委託)

法第56条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

2 経済産業大臣は、指定試験機関に法第55条第1項第2号の規定による認定の事務を委託することができない。