クラウド六法恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第三条恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第三条(恩給証書の交付)昭和五十四年総理府令第四十二号職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。