恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第五条
(雑則)
昭和五十四年総理府令第四十二号
職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。
(雑則)
恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の全文・目次(昭和五十四年総理府令第四十二号)
第5条 (雑則)
職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第67号)の定める例による。