沿岸漁業改善資金助成法施行規則 第3条
(青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)
沿岸漁業改善資金助成法施行規則の全文・目次(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)
第3条 (青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)
法第2条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。
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