沿岸漁業改善資金助成法施行規則 第2条

(生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法施行規則の全文・目次(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)

第2条 (生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第3条の表の第1号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第2号及び第3号に掲げるものとし、同条の表の第1号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第2号及び第3号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第2条第3項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第3条の表の第1号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 生活改善資金のうち令第3条の表の第2号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。

3 生活改善資金のうち令第3条の表の第3号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。