エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第74条

(準荷主が荷主に行う指示事項)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第74条 (準荷主が荷主に行う指示事項)

法第110条第3項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所 二貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所