エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第32条
(資質の向上を図るための講習の期間)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第32条 (資質の向上を図るための講習の期間)
法第12条第2項、第14条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項又は第47条第2項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第12条第2項、第14条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項又は第47条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。 一法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者 二エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第9条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第21条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第33条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項又は第47条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。