エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第3条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第3条
法第2条第2項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第3条
法第2条第2項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。