エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第53条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第53条

法第53条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第50条第4項(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第50条第4項(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三エネルギーの使用の効率(法第50条第4項(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)